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退職日は月末と月末前日でこんなに違う|社会保険料の仕組みと損しない決め方

お金・保険
退職日は月末と月末前日でこんなに違う|社会保険料の仕組みと損しない決め方

退職日を決めるとき、ほとんどの人は「キリがいいから月末で」と何となく決めます。でも実は、退職日を月末にするか、月末の前日にするかで、社会保険料の負担が1ヶ月分変わることがあるのを知っていますか?

金額にすると数万円。知っているかどうかだけで差がつく、退職日設計の話をします。

1. カラクリは「資格喪失日」のルールにある

社会保険(健康保険・厚生年金)には、次のルールがあります。

  • 会社の社会保険の資格を失うのは、退職日の「翌日」(=資格喪失日)
  • 保険料は、資格喪失日が属する月の「前月」まで発生する
  • つまり、退職月の保険料が天引きされるかどうかは、退職日が月末かどうかで決まる

具体例で見ましょう。

  • 9月30日(月末)退職 → 資格喪失日は10月1日 → 会社の保険料は9月分まで発生。10月分からは次の保険(転職先 or 国保)
  • 9月29日(月末前日)退職 → 資格喪失日は9月30日 → 会社の保険料は8月分まで。9月分は自分で入る国民健康保険・国民年金の保険料になる

「1日早く辞めただけで、9月分が会社の保険から国保に切り替わる」——これがカラクリです。

2. で、結局どっちが得なの?

答えは「次が決まっているかどうか」で変わります。

転職先にすぐ入社する人 → どちらでも大差なし、月末が無難

退職の翌日〜月内に次の会社に入社するなら、保険は切れ目なく続き、保険料もどこかの会社で払うだけなので損得はほぼ発生しません。手続きが最もシンプルな月末退職→翌日入社が king of 無難です。

次まで空白期間がある人 → 多くの場合「月末退職」が有利

月末前日退職にすると、退職月の1ヶ月分を国民健康保険+国民年金で自分で払うことになります。会社の保険は保険料の半分を会社が負担してくれているため、自己負担の総額では月末退職(=最後まで会社の保険)の方が安く済むケースが多いです。

さらに、月末前日退職だと厚生年金の加入月数が1ヶ月減るので、将来の年金額にもごくわずかに影響します。

例外的に月中退職が得なケース

前月の給与から天引きされる保険料が高い人(給与が高い人)で、かつ国保の保険料が安く算定される人は、月中退職の方が安くなる場合もあります。ただしレアケースなので、迷ったら月末退職を選んでおけば大きく外しません。

3. もう一つの注意:賞与と退職月

ボーナス月に退職する場合、月末退職なら賞与からも社会保険料が引かれ、月中退職なら引かれないという違いも生まれます。「じゃあ月中の方が手取りが増えて得?」と思いきや、その分国保・国民年金の支払いが発生するので、トータルでは前述の比較と同じ構図です。手取りの見た目に惑わされないようにしてください。ボーナスと退職日の全体設計はボーナス退職の記事で詳しく解説しています。

4. 退職日を決めるときのチェックリスト

社会保険以外も含めると、退職日は次の順で決めるのがおすすめです。

  1. 転職先の入社日(決まっているなら最優先。空白を作らないのが一番得)
  2. 就業規則の予告期間(1ヶ月前ルールなどとの整合)
  3. 有給の残日数(消化しきれる日程か。有給消化の記事参照)
  4. 月末かどうか(この記事の論点。迷ったら月末)

退職後の保険・年金の切り替え手続きそのものは、退職後の手続きチェックリストにまとめています。

まとめ

  • 保険料は「資格喪失日(退職日の翌日)の前月分」まで発生する
  • 月末退職=退職月まで会社の保険。月末前日退職=退職月は国保・国民年金
  • 空白期間がある人は、多くの場合、月末退職が有利
  • 迷ったら月末。ただし転職先の入社日との接続が最優先

退職日が決まったら、退職届に落とし込みましょう。当サイトの作成ツールなら、退職日をカレンダーで選ぶだけで正しい書式のPDFが完成します。「9月30日」と「9月29日」、この1日の違いの意味を知ったうえで日付を入れられるのは、ここまで読んだあなただけです。

※本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の状況に対する法的助言ではありません。 制度・法律に関する最新の情報は、公的機関の発表をご確認ください。

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