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失業保険(基本手当)はいつもらえる?自己都合と会社都合の違いを解説

公開日: 2026年6月11日
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会社を辞めた後、次の転職先が決まるまでの間、経済的な不安を感じる方は多いはずです。そんな時に頼りになるのが「失業保険(正しくは基本手当といいます)」です。

「退職したらハローワークに行けばすぐもらえる?」と思われがちですが、実は受給には細かいルールがあり、手続きを間違えると受給開始が大幅に遅れてしまうこともあります。

今回は失業保険について調べてみましたので、退職を検討している方に向けて、失業保険の基本知識と、自己都合・会社都合でどう変わるのかをまとめます。

失業保険(基本手当)をもらうための大前提

失業保険は、単に仕事を辞めれば誰でももらえるわけではありません。以下の条件を満たす必要があります。

  • 「失業の状態」にあること: 働く意思と能力があるのに、仕事に就けない状態であること。
  • 雇用保険の加入期間: 原則として、離職の日以前の2年間に、通算して12ヶ月以上雇用保険に加入していたこと。(※会社都合の場合は、離職の日以前の1年間に通算6ヶ月以上でOKです)

この条件を満たしていないと、そもそも申請の権利が発生しないため、まずは自身の雇用保険加入歴を「離職票」で確認しましょう。

「自己都合」と「会社都合」で何が変わる?

ここが一番の注意点です。退職理由によって「給付制限」という待ち時間が大きく異なります。

1. 自己都合退職(個人的な理由)

自分から辞めた場合、ハローワークで手続きをしてから原則2ヶ月間は手当がもらえません。この期間は「給付制限期間」と呼ばれます。ただし、退職理由や過去の受給歴によって期間が異なる場合があります。詳しくはお近くのハローワークにご確認ください。

2. 会社都合退職(倒産・解雇・ハラスメント等)

会社からの解雇や倒産、あるいはパワハラなどが原因でやむを得ず退職した場合、この「給付制限」が免除される可能性が高いです。その場合、7日間の待機期間を経て、比較的スムーズに受給を開始できます。

※もし「自己都合」で辞める予定でも、ハラスメントなどが理由であればハローワークの窓口で詳細を相談することで「正当な理由のある自己都合」として給付制限が免除されるケースもあります。諦めずに相談しましょう。

もらえる金額と期間はどうやって決まる?

もらえる金額や期間は、以下の要素で決まります。

  • 年齢: 若いか、高齢かによって上限が変わります。
  • 雇用保険の加入期間: 加入期間が長いほど、長く受給できる傾向にあります。
  • 賃金日額: 退職前の6ヶ月間の給与を基に算出されます。

正確な金額は個々の給与明細によりますが、目安としては「退職前の給与の約50%〜80%」が支給されます。あくまで「再就職までのつなぎ」という位置づけなので、現職の給与と全く同じ額が出るわけではない点には注意してください。

手続きの流れ

  1. 離職票を受け取る: 退職後、会社から郵送されてきます。
  2. ハローワークへ行く: 管轄のハローワークに以下のものを持参します。
    • 離職票
    • マイナンバー確認書類
    • 身分証(免許証など)
    • 証明写真2枚
    • 本人名義の預金通帳
  3. 求職の申し込み: 「仕事を探しています」と登録します。
  4. 受給説明会に参加: 制度についての説明を受けます。
  5. 失業認定: 4週間に1回程度、ハローワークに行き「求職活動をしています」と報告します。

次のキャリアを探し始めるタイミング

失業保険はあくまで「就職活動を頑張っている人へのサポート」です。
受給を待つ間も、転職エージェントに登録し、どのような求人があるかリサーチを始めておくことを強くおすすめします。

特に退職直後のこのタイミングは、時間的な余裕があるため、自分の市場価値を客観的に見直す絶好の機会です。

まだ退職の書類すら作成していないという方は、今のうちに準備を完璧にしておきましょう。当サイトのツールなら、スマホ一つで完璧な退職届(PDF)が作成できます。